埼玉県障害者交流センター

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苦情解決体制


社会福祉法第82条に基づき、社会福祉事業の経営者には「利用者等からの苦情の適切な解決に努める義務」が位置づけられています。


当事業団におきましても、利用者の権利を擁護するとともに利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう支援するため、施設利用者等からの苦情・要望に適切に対応する体制を整えています。


各施設に苦情受付担当者と苦情解決責任者を配置し、利用者等からの苦情の解決を図り、また、法人に2人の第三者委員を設置することで社会性や客観性を確保し、苦情の適切な解決に努めています。

 

苦情受付担当者(皆様からの苦情を受け付けます)
副所長 鈴木 邦之


苦情解決責任者(苦情の解決に努めます)
所長 平 明夫


第三者委員(苦情の解決について助言をいただきます)
関根 和夫様 / 野田 敦史様

わいわい広場第403号 3月発行 (広報誌)

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